遺言サポート
遺言サポートとは
相続で一番やりきれない出来事は、いわゆる争族(残された家族の間で争いが起きること)です。これは、決して他人事ではありません。
しかし、「1通の遺言書を作成する」ことにより、残された家族同士の無用な争いを防ぐことができます。
遺言は故人の遺志であり相続において最優先になります。
遺言書があれば、多少不満があっても、故人の意思と納得することもあります。
遺言書を作成し、最も大切な財産であるご家族を無用な争いから守りましょう。
金沢開業コンシェルジュでは、 公正証書遺言に関する一切のお手伝いを承ります。
遺言の必要性
相続が発生したときに、残された相続人たちの間で相続争いが起きることは故人にとって非常に悲しいことです。
遺産相続という言葉から、骨肉の争いをイメージする方も少なくないと思いますが、それは資産家に限った話で、一般の家庭では関係ないと考えがちです。
しかし、従来は、家を継いだ長男が遺産を相続する慣習もありましたが、現在では個人の権利意識の高まりから、相続人は法定相続分の相続を主張するため、相続財産5,000万円以下(当てはまる方が一番多い層)の相続について、全体の75%が相続トラブルにつながっているという統計が出ています。
また、資産家であれば、相続人に分ける財産もありますが、一般の家庭では自宅以外に分ける財産もないため、かえって相続争いの問題が生じやすいのです。
このような将来のトラブルを未然に防ぐことができるのが遺言書の活用です。
遺言書には法的効力がありますし、事前に親族や専門化と相談した内容で作成しておくことで、万が一のことがあった場合、残された遺族の方に不満が残りにくいのです。
遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。
大切な人に大切な財産を遺すためには
自分がいなくなっても、大切な人は幸せに過ごして欲しい、そのように考えることは自然でしょう。
そして、大切な人に自分の想いを伝えるためにも、財産の行き先に道筋をつけてあげることも一つの方法でしょう。
民法では、遺言などの制度を設け、そのことを可能にする手段を提供しています。
また、限られた財産の分け方だけでは伝えることのできない、感謝や愛情を伝えるため、付言を記載することもできます。
相続税でも、大切な人の生活を守るため、小規模宅地等の減額特例や事業承継税制をはじめとする特例が設けられています。
これらの制度を活用するためには、それなりに準備をすることが大切です。
放っておくと、せっかくの制度が、十分に利用できないこともあります。
何よりも想いを大切な人に確実に伝えるため、是非、ご相談にいらしてください。
こんな方からご依頼いただいています
- 自分の意思で、財産を相続させたい
- 遺言書を子どもたち、孫たちのために書いておきたい
- 夫婦二人ともに50歳を超えているが、子どもがない
- 遺言書を書くメリットが知りたい
- 自分で遺言書を書いたが、あっているかを確認してもらいたい
など、理由はいろいろありますが、多くのかたがたより遺言書作成のご相談をお受けしております。
遺言書を作成すべきケースは
どのような場合に遺言書を作成した方がいいのでしょうか?
遺言書を作成する目的としては、まずはトラブルを避けることにあると思いますので、次のようなケースでは、遺言書を作成するといいでしょう。
1.相続人となる子ども達の仲があまりよくないとき
地元に残り、家に纏わるさまざまな諸事をこなしている子どもと、他の土地で暮らしている子どもとでは、思い入れが異なるのも無理のないところでしょう。
でも、子どもはすべて平等にという想いもあります。
想いは想い、実際の財産の管理は管理として、親が道筋を示しておくことで、スムーズは遺産分割をすすめることができることとなります。
2.子どもがいないとき
子どもがいない場合は、法定相続人は配偶者と両親、両親がすでに亡くなられている場合には、配偶者と兄弟となります。
ご相談に来られた案件では、ご夫婦が住宅ローンでやっと手に入れたご自宅について、兄弟の方が相続分を主張されたものがありました。
子どもがいない場合には、遺言により配偶者に確実に財産を遺してさしあげるようしておきたいところです。
また、兄弟には遺留分がありませんので、配偶者と兄弟が法定相続人となる場合は、遺言をすることにより、配偶者に全財産を遺すことも可能です。
3.法定相続人となる方が大勢いるとき
相続人となるべき方がすでに亡くなられていることがあります。
そのような場合、子が相続人となるなど代襲相続人が法定相続人となることとなります。
当事務所でも、法定相続人が10人を超えるケースを取り扱ったことがありますし、ご相談事案では、数十名となるケースもありました。
これらの場合、そもそも、全員により遺産分割協議を行うこと自体が難しいですし、全員の署名押印を頂くことが大変だということは、ご同意頂けるところだと思います。
不動産や金融資産について、遺言により行き先を決めておくと、後の手続きが容易に行えることとなります。
4.利害関係者が多いとき
法定相続人となる方が大勢いるときもそうですが、利害関係者が多いときも、遺産分割の際に問題が起こりがちです。
例えば、養子縁組や離縁などで複雑な親族関係となっている場合、再婚した場合、再婚相手に実子が生まれた場合、認知した子がいる場合などです。
5.遺言がないと財産を残せない方がいる場合
事実婚をしている場合は、遺言がないと、大切なパートナーに財産を遺せません。
再婚相手の連れ子を養子縁組していない場合は、遺言により財産を遺すことができます。
また、認知していない非嫡出子については、遺言により認知することもできます。
6.未成年の子どもがいるとき
親権者がいなくなる子どもについて、遺言により後見人を指定することもできます。
大切な子どもを託したい人がいるときは、遺言をしておくことも有効です。
7.会社経営者、自営業者、農家であるとき
経営する会社の株式や事業用資産、農地などが分散してしまうと、事業の継続が困難となる場合があります。
事業経営者は遺言により確実に後継者に事業用財産を遺すようにし、後継者以外の相続人に対しても、その後の生活に困らないよう、ある程度の道筋を示してあげることが大切です。
8.相続させたくない相続人がいるとき
親不孝な子には財産を遺したくないというときには、遺留分を含め、すべての相続分をなくしてしまうことができます。
これは『廃除』という制度です。
廃除の意思表示は遺言でもできますので、遺言執行人を指定しその意思表示をしておく方法があります。
もっとも、廃除が認められるためには、家庭裁判所の決定を必要とします。
ただし、家庭裁判所において廃除が認められない場合も多いため、廃除が認められなかった場合の遺産の分割の方法も、併せて指定しておくことが肝要です。
9.面倒を見てくれた家族等がいるとき
面倒を見てくれた家族には、その労をねぎらいたいと思うものです。
遺産分割において寄与分というものもありますが、これは、財産が増えることに貢献した相続人や財産の減少を食い止めることに貢献した相続人に認められるもので、認められる金額もその貢献度を金銭で測ったものとなります。
また、嫁や婿は通常相続人ではないため、自分のものとして寄与分を認められることはないのです。
直接、感謝の想いを示すには、遺言により財産を遺してあげるのも一つの方法です。
10.不動産以外に財産がないとき
不動産、特に、自宅以外にこれといった財産はない場合には、遺産分割自体が難しくなります。
特に配偶者がすでに亡くなられているときは、特定の子に遺すのか、売却して分けるのか、ある程度の道筋を立ててあげるのがいいでしょう。
また、不動産について、処分してもいいとお考えならば、併せてその旨を伝えておくことで、子がいつまでも悩まなくて済むこととなります。
また、小規模宅地等の減額特例といって、自宅敷地や事業用宅地の相続税評価額が8割減となる特例もあります。
複数の土地がある場合などは、どの土地にこの特例を適用させるのがいいかといった問題もありますので、事前に、税理士等にご相談されることも検討されることをお勧めします。
11.その他
先妻の子や後妻の子がいる方や認知した子がいる方も、遺言により無駄な争いを避けることができます。
行方不明な相続人がいる場合には、遺言により金融資産や不動産を遺す人を指定しておくと、遺産分割協議によらずに財産を確実に遺すことができます。
また、遺言により、お世話になった方に財産を遺したり、公益団体に寄附をしたりすることもできます。
さらに、亡くなった方の財産や債務について、すべてを調査するのは、それなりに大変な作業となります。
遺言を作成しない場合でも、簡単な財産や債務のリストを作成しておくだけで、遺されたご家族のご負担を軽くすることができます。
あとあとのトラブルを避けるため、最後の想いを伝えるため、遺言を上手に利用したいものです。
遺言でできること・できないこと
ただ、その法的に実効性があるかどうかは別の問題です。
法的効力のある遺言事項で、基本的なものをまとめます。
遺産に関すること
1.遺産分割方法の指定
財産ごとに個別に誰に相続させるかを指定することができます。
例えば自宅は長男に、預金は配偶者に、都心のワンルームマンションは長女に相続させるといった項目を指定することができます。
2.相続分の指定
遺産の3分の1は配偶者に、仕事で成功している長男には6分の1を、障害のある次男には2分の1を、というように、各自が相続する割合を指定することも可能です。
※相続人でない方にも、1や2の方法で財産を遺すことができます。
3.相続人の廃除
「遺言書を作成すべきケース」でも触れましたが、遺留分のある相続人が親不孝な場合、遺言書に記載して、その相続人の相続権を取り上げるよう、遺言執行者に家庭裁判所に申し立ててもらうことができます。
具体的には、被相続人を虐待した場合、被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合、被相続人の財産を勝手に処分した場合、賭博を繰り返して多額の借財を作りこれを被相続人に支払わせた場合などです。
相続人が廃除された場合、その子に相続権が代襲されることになります。
4.遺産分割の禁止
遺言により遺産分割を禁止することができます。
たとえば、相続人にまだ学生がいる場合、闘病中の方がいる場合など、遺産分割に一定の猶予を設けることができます。
もっとも、遺産分割を禁止できるのは5年以内の期間に限ります。
5.遺言執行者の指定
遺言の内容を確実に実現できるように、誰かに手続を任せることができます。
6.公益団体等に対する寄附
公益団体や学校法人などに遺言により寄附をすることができます。
この場合にも、遺言執行者を、併せて指定する必要があります。
寄附を受ける公益団体等が、その手続きを支援している場合や、信託銀行の商品として、そのサービスを用意しているものもありますので、事前に検討しておかれることをお勧めします。
被相続人の遺言により、相続財産を寄附する場合だけでなく、相続人が、相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
7.財団法人設立のための寄附行為
財団法人の設立のための寄附行為を遺言で行うことができます。
遺言執行者を必ずしも指定する必要はなく、定められていない場合には、相続人がその手続きを執行することになります。
寄附行為を遺言で行う場合には、目的や資産に関する規定だけは、必ず定めなければならないことになります。
8.財産を信託法上の信託財産とすること
相続人が財産を管理できないような場合に、遺言で、財産の管理を信頼する方に託すことができます。
この管理を託す方が「受託者」、財産を遺したい方が「受益者」となります。
信託銀行でも、財産承継信託という商品名でサービスを用意しています。
身分に関すること
身分に関することは基本的には遺言ではできません。
でも、次のようなことは、遺言によって行うことができます。
認知
婚姻外で生まれた子供の認知をすることができます。
まだ生まれていない子(胎児)についても、遺言による認知ができます。
後見人の指定及び
後見監督人の指定
万一に備えて未成年者の後見人を指定することができます。
遺言ではできないこと
認知以外の身分的な行為
遺言により、結婚や離婚、養子縁組をすることはできません。
借金などの債務の
分割を指定すること
金銭債務のように分割できる債務については、相続と同時に法定相続分に応じて分割されることとなります。
遺言により債務の分割を指定した場合、相続人の間では、その指定は有効としても、債権者に対しては、効力を持たないこととなります。
これは、遺産分割協議の場合でも同じです
遺言の種類について
遺言書には、主に次の3つの方式があり、それぞれ特徴があります。
方式 | メリット | デメリット | |
---|---|---|---|
公正証書遺言 | 公証人が遺言者から遺言の内容を聞取り公証人が作成 | ・自筆・秘密証書遺言のように遺言が無効になることや、偽造のおそれなし ・相続開始の際に家庭裁判所の検認不要 ・原本は公証人役場で遺言者が110歳になるまで無料で保管。 ・正本・謄本は紛失しても再発行可能 | ・公証人役場の手数料が必要 ・作成の際の証人が2名必要 |
自筆証書遺言 | 遺言者本人が自筆で作成 | ・費用をかけずに作成できる。 ・証人は不要 ・内容を秘密にすることができる。 | ・訂正の仕方や形式に不備があると無効になることあります。 ・家裁で検認手続必要。 ・遺言書発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性があります。 |
秘密証書遺言 | 公証役場で作成 遺言書の内容を密封し、公証人も内容を確認できない。 | 遺言内容の秘密が守れる | ・公証人による遺言内容のチェックなし。 ・形式不備や内容の無効箇所があると、遺言の効力が否定されるというリスクがあります。 |
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遺言書があるかないか不明な場合
遺言者が公正証書遺言を作成しているのかどうか分からない場合、
又は、公正証書遺言を作成したようだけど、どこに保管しているか分からない場合は、
公証役場にて「遺言検索システム」により調べることができます。
遺言検索システム
公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本を交付され、
公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管されます。
そして、日本公証人連合会の「遺言検索システム」に登録されます。このシステムにより、全国の公証役場にて、遺言書の検索・照会が依頼できます。
検索・照会を依頼できる人
遺言書の生前 …… 遺言者のみが検索・照会を依頼できます。
遺言者の死後 …… 相続人、受遺者が公証役場で検索・照会を依頼できます。
検索、照会の具体的手順
次の手順により行います。
(1) 被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人であることを証明する資料の準備
- 被相続人が死亡した事実のある戸籍謄本(除籍謄本、死亡証明書など)
- 照会者と被相続人の関係を示す書類(戸籍謄本など)
- 照会者の身分を証する書面(運転免許証やパスポートなど)
(2) 公証役場に(1)を持参して、遺言の検索、照会を依頼
(3) 公証人が、日本公証人連合会事務局に対して、公正証書遺言の有無、保管場所を照会
(4) 日本公証人連合会事務局が検索を行い、その結果を公証人に対して回答
(5) 公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証人役場)を回答
(6) 相続人が、公正証書遺言が現実に保管されている公証人役場に対し、遺言書の謄本交付を請求
遺言と遺留分
故人の遺志として、財産の分与の方法を残しておくものが遺言書です。
遺言の方法
遺言には、『自筆証書遺言』、『公正証書遺言』、『秘密証書遺言』という3つの方法がありますが、一番確実な方法は、費用はかかりますが公証人役場に証人2人と共に出向いて作成する公正証書遺言です。
遺留分
遺言があっても相続人に対する最低保障として遺留分というものが認められています。
遺留分が侵害されている場合は、相続の開始あるいは遺留分の侵害を知ってから1年以内に、遺留分が侵害されているから返して欲しいという意思表示(遺留分減殺請求)をしなければ、権利は認められません。
相続人 | 遺留分 | ||
---|---|---|---|
配偶者だけ | 配偶者 | 1/2 | |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/4 | |
子 | 1/4 | 配偶者が居ない場合は1/2 | |
配偶者と 直系尊属 | 配偶者 | 1/3 | |
直系尊属 | 1/6 | 配偶者が居ない場合は1/3 |
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※兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺産の分割
遺言がない場合には、共同相続人で協議により遺産分割を行います。遺言によって指定されていない財産についても同様です。
そして、遺言があっても、全ての相続人の合意があれば、その遺言に従わずに共同相続人の協議により遺産分割を行うこともできます。
共同相続人に未成年者がいる場合
共同相続人のなかに、未成年者がいる場合は、通常親権者が代理人となります。
ところが父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する場合は、特別代理人の候補を決めて、その選任の申立てを家庭裁判所に行うことになります。
遺言サービスの内容
遺言書など相続に関するご相談に関しては、まずは状況をしっかりとお伺いさせていただきます。
相続人や財産を調査するとこから調べることにより、全体最適なご提案をさせていただくことができます。
遺言書の作成から、公証人役場での立ち会い、遺言の保管、遺言執行人の受託など遺言に関するご相談に広く対応しています。
公正証書遺言作成までの流れ
1.面談等により遺言したい内容をお伺いします。
遺言を作成する目的を決めます。相続における争いを避けるためなのか、相続税対策のためなのか、まずは何のために遺言を作成するのかを決めましょう。
法定相続人の数と、各々の相続人の相続分を調べます。法律通りの割合で財産を按分して各相続人に相続させた場合、誰にいくら分の財産がわたるのかを調べます。
誰にいくら分の財産を相続させるのかを決定し、その内容を書き留めます。
2.公証人に面談等によりお伺いした内容を説明して遺言案を作成します。
必ずしも遺言をする方が出向かなくてはならないわけではありません。
遺言者の最後のメッセージとも考えられるものですので、相続・遺言という事柄は、非常にデリケートなものだと考えております。
遺言の中で、なぜ、このような割合で相続を行うのかという理由を書いておくこと、ご家族への感謝の意をかいておくことで、相続人も納得しやすくなるのではないかと思います。
3.証人2名を決定する。
公正証書遺言を作成するためには、公証人役場で証人2名の立会いを求められます。
信用できる知人や、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などに証人の依頼をします。配偶者や4親等以内の親族は証人になることはできません。
4.公証人役場にて署名捺印していただきます。
打ち合わせにより文面が決定したら、証人2名と公証人役場を再度訪れて公証人、遺言者、証人2名が署名押印をして、遺言書の完成となります。
5.公正証書遺言の完成となります。
また、遺言書は何度でも、その全部又は一部を変更することができます。
遺言サービス(保管・執行)の料金
10万円から公正証書による遺言作成を承っております。
料金 | |
---|---|
初回遺言書作成相談 | 無料 |
公正証書遺言作成料金 |
100,000 円~ (相続人調査、財産調査は別途) |
遺言書保管料 | 無料 |
遺言執行料金 |
財産額によらず、一律財産額の0.35 % |
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なお、遺言作成における公証人等への実費費用は別途必要になります。
遺言執行時における名義変更・不動産登記その他の料金は、名義変更の料金表記載の金額を別途申し受けます。